配偶者にはほとんどの場合相続税がかからないと聞きました。

A:「配偶者の税額軽減」という制度があります。

被相続人の配偶者が法定相続分又は1億6千万円のいずれか多い金額までの財産を取得した場合、配偶者には相続税がかかりません。

ただし、この配偶者自身がその後死亡した場合の相続(二次相続)についても試算した上で、遺産分割を考える必要があります。二次相続の時には、通常(再婚していない限り)は配偶者が存在しませんから、「配偶者の税額軽減」を利用する事が出来ません。配偶者固有の財産が相当ある場合は、これに一次相続の財産が加算されますので、相続税の負担が大きくなる可能性があります。

なお、「配偶者の税額軽減」を利用するには、納付すべき相続税が無くても、申告の必要がありますので、ご注意下さい。

2016年09月23日